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旅費規程
旅費規程
制定 平成24年6月15日
目 的
第1条
この規定は、定款に定める第5条「事業」の達成のために会員もしくは会員の従業員が、目的地に移動する場合に要する旅費の補助について定める。
会員もしくは会員の従業員は本趣旨に基づいて、協会が企画する各種の行事に積極的に参画し、業界及び協会の発展に寄与するものとする。
旅費補助の区分
第2条
旅費は、協会が指示する据付検定試験等の講師及び講師候補者の講習会に参加する場合に補助する「講師派遣旅費」と、理事会・運営委員会・部会に出席する場合に補助する「通常旅費」とに区別する。
精算方法
第3条
(1)講師派遣旅費
・会員もしくは会員の従業員が所属する会社から目的地までの通常の交通費の実費(往復)を補助する
・やむを得ず宿泊が必要な場合は、1泊5千円を限度として実費を補助する(領収書のコピーを添付のこと)
・車での移動は認めない。但し、所属する会社の車両使用許可書のコピーの添付があればこの限りではない
この場合高速道路使用料及び駐車料(領収書のコピーを添付のこと)を補助する
・精算金額が3千円未満(3千円を含まない)の場合は事務局側で都度振込せず、まとめ振込とする場合がある(振込手数料の関係で)
・精算には、会社及び設置部会長の承認を必要とする
(2)通常旅費
・会員もしくは会員の従業員が所属する会社から目的地までの通常の交通費の実費(片道)を補助する(但し1社1名とする)
・総会時に開催される理事会の旅費は補助しない
・精算金額が3千円未満(3千円を含まない)の場合は事務局側で都度振込せず、まとめ振込とする場合がある(振込手数料の関係で)
・精算には、会社又は出席部会長の承認を必要とする
・車での移動は認めない。但し、所属する会社の車両使用許可書のコピーの添付があればこの限りではない
この場合高速道路使用料及び駐車料(領収書のコピーを添付のこと)を補助する
(3)共通事項
・精算様式は「講師派遣用旅費精算書」と「通常旅費精算書」の2種類とする
・精算は原則とし実施時期の毎月20日までに事務局宛に原紙で提出する
・精算書には、会社及び部会長の承認が必要であるので、精算書が行ったり来たりしないように気をつけること
・事務局は当月の末日に会社宛振込むものとする(振込手数料は受取人負担とする)
・精算書には、必ず会社の銀行振込口座を記入すること
・コピーの必要なものは、精算書に添付のこと
・事務局は振込む内容を、事前に連絡すること
規程の改廃
第4条
本規定の改廃は、理事会の決議による
本規定の施行
第5条
本規定の施行は平成24年1月1日に遡つて施行する
目 的
旅費補助の区分
精算方法
規程の改廃
本規定の施行
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