慶弔見舞金規程

慶弔見舞金規定

制定 平成15年4月16日

目 的

第1条
この規定は、会員(正会員)及びこれに準じる者の慶弔見舞金について定める。

慶 事

第2条
会員及び会員の代表者が主催して行う慶事については、1万円の祝金を贈る。

弔 事

第3条
会員の代表者、または会員の代理者等として、協会活動に関係ある者ならびに、その親族が死亡したときは、次の区分により香華料および供花を贈る。
  • (1)会員の代表者3万円と供花(1基)
  • (2)会員の代理者等として協会活動に関係ある者2万円と供花(1基)
  • (3)前項(1)~(2)の配偶者及び実養父母1万円と供花(1基)

入院見舞金

第4条
会員の代表者または会員の代理者等として、協会活動に関係ある者が、傷病のため継続し1ヶ月以上入院した場合は、入院見舞金として1万円を贈る。

災害見舞金

第5条
会員の社屋が、火災・風水害・その他の不慮の災害により薯しい被害を受けたときは、災害見舞金として2万円を贈る。

協賛会員の慶弔見舞金

第6条
協賛会員の慶弔見舞金については、本規定を準用する。

特別条項

第7条
役員会において、必要と認めた事象に対しては前第2条~第5条に係わらず、その都度慶弔金及び祝弔電を、おくることができる。

規定の適用

第8条
本規定の適用は、事実の発生について当事者もしくは関係者から、事務局または支部に通知があったときとする。

規定の改廃

第9条
本規定の改廃は、理事会の議決による。

本規定の施行

第10条
平成15年5月1日。
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