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慶弔見舞金規程
慶弔見舞金規定
制定 平成15年4月16日
目 的
第1条
この規定は、会員(正会員)及びこれに準じる者の慶弔見舞金について定める。
慶 事
第2条
会員及び会員の代表者が主催して行う慶事については、1万円の祝金を贈る。
弔 事
第3条
会員の代表者、または会員の代理者等として、協会活動に関係ある者ならびに、その親族が死亡したときは、次の区分により香華料および供花を贈る。
(1)会員の代表者
3万円と供花(1基)
(2)会員の代理者等として協会活動に関係ある者
2万円と供花(1基)
(3)前項(1)~(2)の配偶者及び実養父母
1万円と供花(1基)
入院見舞金
第4条
会員の代表者または会員の代理者等として、協会活動に関係ある者が、傷病のため継続し1ヶ月以上入院した場合は、入院見舞金として1万円を贈る。
災害見舞金
第5条
会員の社屋が、火災・風水害・その他の不慮の災害により薯しい被害を受けたときは、災害見舞金として2万円を贈る。
協賛会員の慶弔見舞金
第6条
協賛会員の慶弔見舞金については、本規定を準用する。
特別条項
第7条
役員会において、必要と認めた事象に対しては前第2条~第5条に係わらず、その都度慶弔金及び祝弔電を、おくることができる。
規定の適用
第8条
本規定の適用は、事実の発生について当事者もしくは関係者から、事務局または支部に通知があったときとする。
規定の改廃
第9条
本規定の改廃は、理事会の議決による。
本規定の施行
第10条
平成15年5月1日。
目 的
慶 事
弔 事
入院見舞金
災害見舞金
協賛会員の慶弔見舞金
特別条項
規定の適用
規定の改廃
本規定の施行
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